確定申告、ボチボチ終わらせないとなあ、と思いつつ、3月になってしまいました。やべえ。
大体数値は固まってるんですけどねー。最後の最後、悩んでいることがあります。
それが、家事費と事業費の按分です。
目次
プライベートにも仕事にも使うもの・・どこまで経費にできる??
個人事業主の場合、家計と事業費がごっちゃになりがちですよね。
銀行口座を分けていない、となれば、なおさらです。
かく言う私も、最近まで分けていなかったんですが・・これは分けたほうが良いですよ!
事業でいくらお金を使ったのか、手元資金はどれだけ増えているのか、一目で分からない、というのでは、モチベーションや戦略にも影響しますからね!
家計のものは家計のものとして、事業の利益計算に関係させてはいけません。
ただ、自宅兼事務所であれば、「プライベートでも、事業でも使うもの」ってありますよね。
携帯電話、ネット回線、パソコン、などなど・・これらに係る料金は、「合理的な比率で按分」することになります。
例えば携帯電話の料金。月の利用料につき、通話明細などから、明確にプライベートと事業の利用比率を割り出せれば、それを使うのが一番です。
万が一、税務署に調査に入られても、修正を求められる可能性は低いでしょう。
ただし、実際にはプライベートでの利用と、事業の利用を明確に分けることは困難ですよね。
そこで、何かしら妥当と思われる根拠、第三者が聞いて、大半の人が「まあ、おかしくはない」と捉えられる基準により、プライベート利用分と事業利用分を分けていくことになります。
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私はこう分けてます!按分対象科目と方法のご紹介
それでは、一部の代表的な科目につき、私がどのような方法で分けているのかご紹介します。
せどりをやっている方であれば、家事按分の対象になる科目は大抵同じようなものになるかと思いますので、参考にしてみてください。
あくまで、「私はこうしてますよ」というご紹介であり、これが「正解」というわけではありませんので、あしからず・・・。
① 通信費
毎月の携帯代はもちろん、自宅兼事務所であれば、家のネット回線代もですね。
プライベート用と事業用で完全に分けている、という方は、個人事業主では少ないのではないでしょうか。
通話明細などを取り寄せたとしても、なかなか「これはプライベート部分」「これは事業部分」と分けることは難しいです。そうなると、何らかの「合理的な比率」で分ける必要があります。
結論から言ってしまえば・・・私は50%:50%にしています。
根拠となる数値のようなものは、正直無いです。
ただ、実際の利用比率を考えると、事業用の方が多いのではないかと思います。それが事実です。万が一税務調査に来られても、私はそれで押し通すというか・・・それしか言えません。
だって、それが事実で、根拠数値も出しようがないンですから。
それで、この比率による処理が否認されたら、それは仕方ないかな、と思ってます。
② 地代家賃
自宅兼事務所の家賃ですね。家事按分の話になると、必ずと言って良いほど出てきます。
これは先程の通信費とは違い、誰でも何かしらの根拠数値は、作成できるはずです。
あまり難しく考える必要はなく、まずは「自宅の間取りのうち、どの部屋の、どの部分を事業用として使用しているか」ですね。
(例)
・2K 45㎡
・7畳1部屋(12.8㎡)、5畳1部屋(9.1㎡)、その他は廊下、洗面所、玄関など(23.1㎡)
・事業用には、7畳の部屋の半分ほどを使用
こんな前提で、自宅を事務所として使用している場合を考えてみます。
ちなみに、1畳 ≒ 1.824㎡ です。
まず、7畳の部屋の半分を使用しているのですから、12.8㎡×50%=6.4㎡が事業用ですね。
5畳の部屋は事業に使用していないので、対象外です。
残りの共用部分ですが、半々で利用していると考えるのならば、23.1㎡×50%=11.6㎡が事業用となります。
事業用として算定された部分を合計すると、6.4㎡+11.6㎡=18㎡。
全体の面積に占める割合は、18㎡ ÷ 45㎡ = 40% となります。
これが自宅兼事務所の、事業用割合の「一つの算出方法」です。「一つの答え」であって、「唯一の正解」ではありません。
上の例では共用部分を50%としましたが、キッチンや風呂場を50%とするのはさすがに無理があるだろう・・・と思うなら、共用部分の事業用割合を減らせば良いと思います。
「これが正解」「こうすべき」というのは、その人の状況によって千差万別ですが、大切なのは「実態」に沿って比率を決定すべき、ということです。
通信費にしても、家賃にしても、万が一税務署に内容を聞かれたときに、自信を持って答えられるかどうか。
家事按分のポイントは、テクニカルなものではなく、「これでダメと言われるなら、仕方ない」と、開き直りではなく、胸を張れるものであるかどうか、だと私は思っています。
「この比率をもう少し増やして、税金の額をもう少し減らしたい・・・」というセコイ決め方だけは、しないようにしましょうね。
お天道様は見ている、ってやつです。
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